クーリング・オフ及び中途解約の流れ
クーリング・オフについて
クーリング・オフとは、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度になります。不動産特定共同事業法第26条第1項(クーリング・オフ制度)の定めにより、同法第25条の書面を受領した日から起算して8 日を経過するまでの間に、以下に定める手続きにより、当該申し込みを撤回し、クーリング・オフによる契約解除が可能です。この場合において、すでに支払われた出資金はお客様へ払い戻しいたします。この解除 による違約金や振込手数料等の発生はございませんが、通知にかかる郵送料はお客様負担となります。
1. クーリング・オフによる契約解除の書面は、以下の宛先までご郵送ください。 電話等による口頭での通知は認められません。
【送付先】
〒481-0004
愛知県北名古屋市鹿田花の木4番地
藤岡不動産株式会社 宛
2. 契約解除通知書の確認が取れましたら、出資金を返金いたします。 ご希望される方は、こちらの「契約解除通知書」をダウンロードして、すべての情 報を記入し、署名押印のうえ、上記宛先までご郵送ください。
中途解約について
やむを得ない事由が存在する場合にのみ、当社宛に書面による解約を申し出ることにより、運用中のファンド解約が可能です。なお、解約事由によっては、解約をお断りする場合もございますのでご了承ください。契約解除をご希望の場合こちら にお問い合わせください。お問い合わせの欄に、解約事由をご記入ください。